「NISA口座を持ったまま亡くなったら、残った資産はどうなるの?」という疑問を持つ方は多いと思います。NISA口座の相続・死亡時の手続きについて解説します。
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NISA口座は相続できる?
結論から言うと、NISA口座そのものは相続できません。NISA口座は名義人本人のみが利用できる口座であり、死亡時点でNISA口座としての効力は消滅します。
死亡時のNISA口座の流れ
- 名義人が死亡した時点でNISA口座は廃止される
- NISA口座内の株式・投資信託は相続財産として課税口座(特定口座等)に移管される
- 移管された資産は相続人が引き継ぐ
- 移管後は通常の課税口座として扱われ、売却時に利益があれば課税される
相続時の評価額と税金
- 相続税の評価額:死亡日時点の時価(株式・投資信託とも)
- 課税口座移管後の取得価額:移管時点の時価が取得価額になる
- つまり、NISA口座での値上がり分には相続後の売却時に課税されない(移管時の時価が取得価額となるため)
相続手続きの流れ
- 死亡診断書・戸籍謄本等を準備して証券会社に連絡
- 相続人確定・遺産分割協議
- 相続人の口座に移管
- 相続税申告(基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人数)
生前にできる対策
- 配偶者・子どものNISA口座も開設しておく:家族全員でNISAを活用することで、相続財産を事前に分散できる
- 贈与を活用する:年間110万円の贈与税非課税枠を使って生前贈与し、子どものNISAの資金にする
まとめ
- NISA口座は死亡時に廃止され、資産は課税口座に移管されて相続人が引き継ぐ
- 移管時の時価が取得価額になるため、NISA内の値上がり益に相続後の課税はない
- 家族全員でNISAを活用することが最もシンプルな対策
Q. NISA口座を持ったまま亡くなると非課税はどうなりますか?
死亡時点でNISA口座は廃止され、資産は課税口座に移管されます。移管時の時価が取得価額になるため、NISA内で増えた分への課税は実質的にありません。ただし移管後に値上がりした分は課税対象になります。
Q. NISAの資産は相続税の対象になりますか?
はい、NISA口座内の資産も相続財産として相続税の課税対象になります。死亡日時点の時価で評価されます。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合は申告が必要です。
執筆・監修:NISA比較ナビ編集部
本記事は、金融庁・国税庁・各社公式サイト等の一次情報をもとに、NISA比較ナビ編集部が中立的な立場で作成しています。特定の金融商品を推奨するものではありません。


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