NISAで運用益が出た場合、確定申告は必要なのでしょうか。基本的にはNISAは確定申告不要ですが、例外もあります。この記事ではNISAと確定申告の関係を整理して解説します。
NISAは基本的に確定申告不要
NISAの最大のメリットは運用益(売却益・配当金・分配金)が非課税になることです。非課税であるため、原則として確定申告をする必要はありません。
| 口座の種類 | 確定申告 | 税金 |
|---|---|---|
| NISA口座(利益) | 不要 | かからない(非課税) |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則不要 | 自動的に徴収される |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 必要 | 自分で申告・納税 |
| 一般口座 | 必要 | 自分で申告・納税 |
NISAで確定申告が必要になるケース
1. 外国株・外国ETFの配当金(外国税額控除を使いたい場合)
NISAで米国ETF(VYMなど)を保有している場合、米国で10%の源泉税が差し引かれてから配当金が入金されます。この米国源泉税はNISAでも還付されません。
ただし、NISAの場合は国内税が非課税のため「外国税額控除」で取り戻す対象がなく、確定申告しても米国源泉税10%は戻ってきません。NISAで外国ETFを保有する場合、確定申告による外国税額控除は使えない点に注意が必要です。
2. NISAと特定口座の損益通算をしたい場合
NISAの損失は損益通算ができません。ただし特定口座内での損益通算や繰越控除は確定申告で行えます。NISAの取引分は確定申告に含める必要はありません。
3. 他の所得と合わせて申告する必要がある場合
NISA以外に給与所得・事業所得などがあり確定申告が必要な人は、申告書を提出しますがNISA分の利益は申告に含める必要がありません(非課税のため)。
NISAの配当金の受け取り方と確定申告の関係
NISA口座での配当金は「株式数比例配分方式」で受け取ると自動的に非課税になります。「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」を選んでいると、証券口座以外で受け取ることになり課税対象になってしまう場合があります。
SBI証券・楽天証券では口座開設時にデフォルトで株式数比例配分方式が設定されていることが多いですが、念のず確認しておきましょう。
まとめ
- NISAの運用益は非課税のため、原則として確定申告は不要
- 外国ETFの米国源泉税10%はNISAでも還付されない
- NISAの損失は損益通算・繰越控除ができない
- 配当金は「株式数比例配分方式」で受け取ることで非課税になる
- NISA以外の確定申告が必要な場合でも、NISA分は申告不要
Q. NISAで利益が100万円出ても確定申告しなくていいですか?
はい、NISAの利益は非課税のため金額にかかわらず確定申告は不要です。
Q. NISAで損失が出た場合に確定申告して節税できますか?
できません。NISAの損失は損益通算・繰越控除の対象外です。確定申告しても節税にはなりません。
Q. 住民税の申告にもNISAは含める必要がありますか?
NISAの利益は住民税の計算対象にもなりません。会社員であれば、NISA口座の利益が会社に知られる心配もありません。
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